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不動産登記

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売買の所有権移転の登記
不動産とは土地・建物のことです。不動産を購入する際には買主が売主に対して売買代金を支払い、これに対して売主は買主に対して不動産を引き渡します。
不動産以外の場合にはその場で引き渡して終了ということになるのですが、不動産の場合には不動産の公示制度である不動産登記簿に売買の結果を反映させる必要が生じます。これが売買を原因とする所有権移転登記です。
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所有権保存登記
所有権保存登記とは、所有権の登記のない不動産について、初めてされる所有権の登記を言います。
建物が新築されると、最初の所有者は1カ月以内に建物の物理的状況(どのような建物か)を公示する「表示登記」を行います。
それに続いて登記用紙の甲区に、「誰が所有者か」を示す「所有権保存登記」が記載されます。
以後、この保存登記を基礎として売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定・抹消といった不動産の権利変動に関する登記がなされます。
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抵当権の抹消登記
住宅ローン等の返済が終わり、金融機関から抵当権抹消の必要書類一式が送られてきた場合には、土地や建物などの不動産に設定されている抵当権を抹消する手続きをしなければなりません。
抵当権の抹消をしないで放置しておくと、その不動産を売却することができなくなったり、新たな融資を受けることができなくなるおそれがあります。
そのような予定がない場合でも、金融機関から交付された書類の中には有効期間が3ヶ月のものがあったり、また、登記をせずに放置しておくと、金融機関の合併、商号変更、代表者の交代などにより、別の証明書が必要になるなど、とても面倒になることがあります。
ですから、金融機関から抵当権抹消の必要書類を受け取った場合には、できるだけ早く抵当権抹消の登記手続をされることをお勧めします。

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