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ホーム >> 【各種手続き】 訴訟・帰化手続き・供託  
訴訟・帰化手続き

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簡易訴訟手続き
140万円以下の金銭のトラブルは、簡易裁判所で裁判をします。
簡易裁判所における民事訴訟と民事調停手続き等の代理業務、裁判外での和解、その他書類の作成をします。
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帰化手続き
帰化は申請により許可を受けて日本国籍を取得する手続です。
帰化が許可されるためには申請の時まで5年以上日本に住み続けている等の条件を満たし、住所地を管轄する法務局で事前相談をし、帰化が可能だと判断されたら、係官が必要書類やその収集・作成方法を指示します。
事前相談の時点から帰化手続のサポートをします。
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供託
供託というのはある人が払わなければいけないお金を国が代理して受け取っておくという制度のことです。
供託の中で最も一般的な「弁済供託」を例にあげます。
借家に住んでいれば当然毎月家賃を払わなければいけません。
ところがある日大家が家賃の値上げを要求してきました。
少しくらいなら我慢して払いますが、到底容認できないほどの額の値上げを要求してきました。
そこで登場するのが供託です。
大家の代わりに国が家賃を受け取り、家賃は確かに払いましたよという証明をしてくれるわけです。
大家にも、あなたに払うべきお金を預かっていますという連絡が行きます。
これでひとまず安心して家賃の交渉をすることができます。
供託には他にもいくつか種類があります。執行供託、雑供託など、要するに、お金を払わなければいけないのに、払うべき相手が受け取ってくれない、存在しない、あるいは分からないという場合に、国にお金を預けて、払ったことにしてもらうのが供託という制度です。
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